※1 「みなし大企業等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

ア 発行済株式の総数又は出資金額等の総額の2分の1以上を同一の大企業が直接又は間接に所有している中小企業等

イ 発行済株式の総数又は出資金額等の総額の3分の2以上を直接又は間接に大企業が所有している中小企業等

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等

エ 支援金申請時において、確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業等